セドナハウス|宮城県仙台市の不動産売却コンシェルジュ|LINE不動産査定受付中

宮城県仙台市で不動産売却に特化した不動産会社「セドナハウス」は、お客様に最適な売却方法をご提案します。

不動産売却の流れ

Step 01:まずはお気軽にLINEでご相談ください

売却のお問い合わせ・ご相談

所有の不動産の売却をお考えなら、まずはお問い合わせください。その際に、物件の詳細やお客様のご希望をお伺いします。
所有者が複数いるのかなどの物件の詳細や、

  • 現金化を早くしたい
  • 高く売りたい
  • どのくらいの期間で売りたい

などのお客様のご希望によって、最適な売却方法をご提案いたします。

LINE無料相談はこちら

  • 住宅ローン滞納
  • 相続した不動産、空家について
  • 住宅ローンの抵当権の抹消手続き
  • 税金関係
  • 売却に伴う測量
  • 解体工事
  • 不要品処分

などのお困りごとにも、弊社は不動産売却に関する専門家ネットワークを活用してお客様の疑問を解決します。

Step 02:不動産会社による訪問査定

不動産会社による訪問査定

訪問査定のご依頼いただき、査定へ伺います。

駅からの距離/周辺環境/過去の取引事例を確認
物件(建物)の現地確認(訪問)

をしてから査定価格を算出します。

「3ヵ月程度で売却できる価格」が査定価格の目安となります。査定価格を参考に売主様の希望を考慮して、実際に物件を売り出す価格を決定します。

普通の不動産会社の訪問査定では詳しく建物をチェックしないところが多くありますが、弊社の訪問査定では、住宅診断アドバイザーが建物を詳しく調べたのち、査定価格を算出するので付加価値をつけやすくなります。

Step 03:不動産会社の決定・媒介契約の締結

不動産会社の決定・媒介契約の締結

売却を任せる不動産会社を決定し、「正式に不動産の売却を任せます」という媒介契約を締結します。
媒介契約を締結後正式に販売活動が開始されます。
尚、媒介契約の期間は最長3ヵ月間です。媒介契約の自動更新はできません。

媒介契約の種類はこちら

Step 04:物件の売却活動を開始

物件の売却活動を開始

媒介契約を締結後、不動産会社が売却活動を開始します。

この売却活動の方法によって高く売れるか、早く売れるかが変わります。

Step 05:売買契約

売買契約

物件の購入希望者から購入の意思表示(買付証明書や購入申込書)があったらいよいよ契約です。売買価格、物件の引き渡し日、瑕疵担保責任の有無など契約条件をすりあわせていきます。
契約条件がまとまったら、重要事項説明書の読み合わせ、売買契約の手続きとなります。

売主様の希望条件を前提に契約ができるように購入希望者側と交渉します。売買契約書、重要事項説明書は弊社が作成するので安心して契約を締結できます。
売買契約時の対応などもアドバイスさせていただきます。

Step 06:引き渡し(準備)

引き渡し(準備)

売買契約書の残代金の受領日までに物件を買主様へ引き渡せる状態にします。

  • 残置物(家具)の撤去
    ※契約条件によって異なることがあります
  • 住宅ローンなどの借入金返済の段取り
  • 抵当権の抹消手続き
  • 引渡しに必要な書類の準備
  • 水道、ガス、電気会社への使用停止届け

上記事項などの引き渡しまでの手続きのサポートから、確定測量図の作成の段取りサポート、買主様への境界の説明、決済場所の確保、抵当権抹消手続きを行う司法書士の段取りまで弊社が責任をもって行います。
決済時にトラブルが起きないよう事前に書面でお知らせした上で、口頭でも詳しくご説明させていただいております。

Step 07:引き渡し(残金決済)

お引渡し(残金決済)

以下契約条件を確認し、問題がなければ売買代金を受領。

お引渡しを行っていただきます。

媒介契約の種類

媒介契約には3つの種類があります。それぞれの違いを簡単にご説明します。
ちなみに、弊社の場合「専任媒介契約」を締結することが多いです。

1.専属専任媒介契約

何があっても契約した不動産会社に売却を任せる依頼した不動産会社以外の不動産会社(宅建業者)に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
また、依頼した不動産会社が探索した買主以外の者(自ら発見した買主方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。
依頼を受けた不動産会社は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。

2.専任媒介契約

自分で買主を見つけた時以外は、契約した不動産会社に売却を任せる契約を指します。
依頼した不動産会社以外の不動産会社(宅建業者)に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。

依頼を受けた不動産会社は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。

3.一般媒介契約

同時に複数の不動産会社に売却を任せる契約を指します。
在地を、依頼した不動産会社に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
依頼を受けた不動産会社には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。

指定流通機構(レインズ)へ登録しなければ、なるべく人に知られず売却ができます。

指定流通機構(レインズ)とは

国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムです。
オンラインで結ばれている不動産会社間で情報交換を行うシステムとなっているため、レインズに登録することで他の不動産会社にも物件情報を伝えることができます。
逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの不動産会社に問い合わせれば、レインズの登録物件はすべて確認できる仕組みになっています。

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